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不動産を所有されてた方がお亡くなりなった場合、相続に基づく不動産の名義変更が必要となります。相続登記に期限はありませんが、相続登記未了の間に、さらに次の相続が開始すると、手続的にも、費用的にもより複雑さが増してしまいます。お早めの手続をお勧めします。遺産分割協議書作成・相続登記の申請手続を当事務所がお手伝い致します。
80,000円~
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